モンゴル国民が婚姻登録するためには、以下の書類を提出します

2023-10-23


モンゴル国への婚姻届けは駐日モンゴル国大使館または大阪総領事館において可能です。そのために以下の書類の提出が必要です。これには次のものが含まれます。

1. 身分証明書の写し /有効期限が切れてない事/

2. 未婚あるいは離婚が成立していることを証明するモンゴル国国家登記庁発行の確認書 /E-MongoliaからダウンロードしてもOKです。/

3. 婚姻登録の手書きによる申請書(夫婦となる二人がそれぞれ別々に書いて署名したもの)

4. 夫婦となる二人のそれぞれの証人による申請書、証人が成人である事 /最後に名字と名前を書くのと国民登録番号を記載する事)

5. 婚姻登録申請書 /ダウンロード/

6. 健康診断書(エイズ、精神疾患および結核検査)夫婦が一つの診断書に書いても構わない、翻訳文書も一緒に出す事、/診断書は部分的に違う病院で作成してもらっても良い/

7. 婚姻証明書手数料1550円を大使館口座に送金したことを証明する原文

 

未完成の段階で書類は受け付けません。

 

日本人と結婚する場合:

 

日本国での婚姻登録を先に済ませる必要がある。そのために、モンゴル国籍の者は国民身分証明書、出生証明書、未婚あるいは離婚が成立していることを証明するモンゴル国国家登記庁発行の確認書の3つを大使館に提出し、「婚姻要件具備証明書」を取得します。これを持って居住する市町村の行政機関の役所へ行き、婚姻登録を行います。その後、日本の役所で作成された「戸籍謄本」を取得し、上に述べた他の申請書類と揃えた上で当大使館に持って来て登録申請することによりモンゴル国国家登記庁への登録が可能となります。

 

モンゴル国民と結婚する日本人や外国籍の者が用意する追加書類:

1. 旅券(パスポート)または運転免許証の写し /誕生日が記入されている事/

2.  日本や結婚相手の国の関連機関が発行した結婚証明書 /原本/ /その国の言語からモンゴル語への翻訳文を付ける事/

     または未婚または独身であることを証明する文書 /オリジナル/ /その国の言語からモンゴル語への翻訳文を付ける事/

3. 婚姻登録の母国語で本人自筆で書いた申請書(添付のモンゴル語による手本及び本訳の手本を参考してください)

4. 証人による申請書、証人が成人である事、証人の名字、名前、誕生日を書く事 /添付のモンゴル語による手本及び本訳の手本を参考してください/

5. 健康診断書(エイズ、精神疾患および結核検査)夫婦が一つの診断書に書いても構わない、翻訳文書も一緒に出す事、/診断書は部分的に違う病院で作成してもらっても良い/

 

婚姻届けをするためには、夫婦となる二人が直接大使館や大阪の総領事館に来る必要があります。添付した要請書や手本をダウンロードしてください。

 

/ モンゴル国で婚姻登録する場合は、住んでいる市町村の行政機関の登記担当部署に申請します。

 

大使館口座番号/日本語/:
駐日モンゴル国大使館の口座番号
銀行: 三菱UFJ銀行
支店名: 渋谷明治通り
支店番号: 470
口座番号: 0458589 /当座/
口座名義: Embassy of Mongolia

 大使館住所:

駐日モンゴル国大使館 〒150-0047 東京都渋谷区神山町21-4

Embassy of Mongolia
21-4, Kamiyama-cho, Shibuya-ku, Tokyo 150-0047
Tel: 03-3469-2088
Fax: 03-3469-2216
E-mail: [email protected] 
Web: http://tokyo.embassy.mn